失業保険受給中のアルバイトについて。
訳あって、5月末まで失業保険を受けます。その期間週20時間(週2-3日)以内で、友人の職場でアルバイトをしようと思ってます。6月からは正社員で別の職場で働く予定です。同じ職場でアルバイトをしてると、就職したとみなされて、受給中止の対象になりますか?教えてください。
同じ職場でアルバイトをしてもきちんと申告をしていれば受給中止に名なりません。
ただ、20時間未満(以下ではありません)で1日4時間未満の場合は金額によって支給金額から引かれる場合はあります。
参考までに規定を貼っておきます。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業手当の受給延長について。抑うつで会社を休職した後、休職期間満了により9月15日で、一身上の都合で退職しました。

休職中、傷病手当金を受給しており、残りが3月まであります。

離職票など退職に関する書類が、
会社から届きました。

病院からは就労許可が出ておらず、傷病手当金を継続する予定なのですが、
失業手当の延長を退職日から30日以降の1カ月が延長の手続き期間ということで、
理解はしてるのですが、その際医師の診断書はいりますよね?

ということは、一度ハローワークに出向いて、延長の書類?を貰って
医師の診断書を書いて貰って、再度ハローワークに提出するということであってますか?

また、就労可能になった場合は、その旨の診断書を提出して求職活動を行うという流れでよろしいですか?


健康保険の切りかえは済んだのですが、
年金や失業保険の延長の手続きがまだ済んでなくて、
周りに聞ける人間がおらず、不安になり、質問させていただきました。

他にする手続き、もしくはした方がいい手続きはありますか??

詳しい方教えてください。
どうも、ハローワーク毎、地方自治体毎で、対応の仕方がまちまちなので、国民年金については一度年金事務所にでも聞いてみましょう。

私の場合は健康保険の切り替えをしたときに、自動的に国民年金への移行もされたようで、1週間か2週間ほどで、健康保険と国民年金の振込用紙が郵送されてきました。

また、受給資格延長の手続きも、私は延長手続き自体を知らずにハローワークに行ったのですが、総合案内で「鬱病なので、すぐには仕事に就けない」という話をしたら、受給資格を決定する窓口に案内されて、延長の申し込みをしました。もちろん、知らずに行ったので、診断書などはありませんでした。延長を解除する場合には、専用の書式があって、それを提出することになるので、延長の手続いをした際に、一緒に渡してもらえると思います。受給資格の延長は最大で離職日の翌日から3年間tなります。

先に回答されている方もおっしゃってますが、何度も足を運ぶのも面倒でしょうから、電話で確認をしてから出向いた方が良いと思います。

と、ここまでは普通に病気や怪我で離職された方の話です。

私としてはハローワークのことよりも、抑うつで休職されているということであれば、それについての行政サービスの話をしておきたいです。

まず、自立支援制度のことはご存知でしょうか?これは精神疾患について長期間治療を受けなければならない方のための制度で、これを利用すると、申請時に指定した医療機関(病院・クリニック、院外薬局)での精神科の医療費と処方された薬剤に関して、本人負担分の3割のうち、2割分を国が肩代わりしてくれるものです。更に世帯収入によって、月々の上限額が決められているので、それを超える分は国が肩代わりしてくれることになります。

また、すでに1年は通院をしてらっしゃると思いますので、精神障害者保健福祉手帳の手続きもした方が良いかと思います。これはタクシーの料金や交通機関、お住まいの都道府県や市区町村の施設を利用する際に割引があったり、旅行などをする場合にはわずかではありますが、補助もしてもらえます。更にはNHKの受信料が全額あるいは半額免除されたり、携帯電話についても、割引があったりします。銀行の預金にかかる税金も免除されたりします。まあ、手帳が発行されたからと言って、全部が全部、自動的にそうなるわけではないですが。

もっと言えば、手帳には障害の程度により、1級から3級までの等級があり、一番軽い3等級ですと受けられませんが、2等級、1等級になると精神科以外の医療費の自己負担分を自治体が全額肩代わりしてくれます。精神科の残りの1割についても、あとで請求すると返ってきます。もっとも、2等級に認定されるのにはハードルが結構高くなりますが。何しろ私の担当医に言わせると、「本当に援助がないと何もできない人は、お腹が空いても食べないから餓死する」といったレベルでないと、2等級以上にはなれないです。ご家族と一緒に生活をしていれば2等級以上を勝ち取るのは比較的簡単です。補助なしではほとんどのことができないというように、その精神科医に専用の診断書を書いてもらえばいいわけですから。私の場合は一人暮らしなので、食事や洗濯などはすべて自分でこなさなければならず、本来なら3等級になってしまうところですが、担当医が頑張ってくれて、2等級になることができました。
なお、自立支援制度と精神障害者保健福祉手帳は同じ診断書で申請するので、まだどちらも受けていないということであれば、同時に申請をしましょう。診断書を医師にお願いする場合には、自立支援と手帳の両方を同時に申請する旨を伝えてください。自立支援を申請するために記入が必須となる項目があるので。

あとは障害年金を受け取ることができるかもしれません。そのためには初診日の証明と、初診日から1年半後の状態、現在の状態で判断されるので、お話からすると健康保険組合の傷病手当金を受け取ったのは1年前からでしょうけれども、精神科の初診日がそれよりも前で、1年6か月経過していれば申請ができると思います。初診日が休職する直前であったとしても、3月まで所為秒手当金が受け取れるということであれば、その時点で申請が可能となると思います。私も詳しくはわからないので断言はできませんが、初診日から1年半経過したところで、市区町村の福祉課に問い合わせてみてください。1等級と認定されても月に数万円程度ですが、ないよりはマシですので。

と言ったところです。

他に何かありましたら、遠慮なく聞いてください。答えられる範囲でお答えいたしますので。

ではでは、お体を大事にして、ゆっくり休養してください。
扶養と雇用保険の関係について教えてください。

年内で今のパート先を辞め、来年1月から新たな場所でパートしようか考えています。
その際、年収を103万におさえ、夫の扶養に入ろうか考えています。
(今の勤務先では年103万以上収入がありますので扶養に入っておりません。)

1月から勤務予定のパート先で、私の希望している勤務時間だと雇用保険に入らなければならないと言われたのですが、
扶養になっている状態で雇用保険に加入しても問題ないのでしょうか。

問題ない場合、退職した際には失業保険がもらえるのでしょうか。


このような状況で他にも気をつけなければならない事がありましたらアドバイスしていただけると大変助かります。
扶養と雇用保険は関係ありませんから、雇用保険に加入しても問題ありません。

当然失業給付金ももらえます。
但し、失業後再就職の意志がある場合です・・・

また、失業給付金で注意していただきたいのは、日額給付金額が3611円以上の場合は「130万円の見込み収入」として、給付期間中はご主人の健康保険の扶養や厚生年金3号被保険者に該当しなくなり、ご自身で国保や国民年金に加入しなければならなくなります。
これは、130万円÷12ヶ月÷30日≒3611円の計算で、3611円以上の給付額だと年間で130万円を超えてしまう「見込み」があるためです。
失業保険の受給について教えてください。
過去のをいろいろ見たのですがいまいちわからないので質問させてください。
今月末に会社都合により退社します。
来月早々短期でアルバイトをしようと考えてます。
その後しばらくして離職票は届くのですが、来月中に退職金も振り込まれます。
その退職金で少し長めに旅行に行こうと考えてます。
質問①離職票が届くまで(提出するまで)はアルバイトをしても問題ないですか??
質問②離職票はしばらく期間をあけて提出しても大丈夫ですか??(旅行後など)。
質問③第一回目の認定日に二回以上の就活をしなくてはいけない(応募など)とあるのですが
第一回目の認定日前の説明会に参加しただけでは認定されないでしょうか??
認定日や就活実績のことなどあるので旅行後に離職票を提出しようかどうか
悩んでます。
回答をよろしくお願い致します。
質問①A、受給手続きの時点でバイトを辞めて失業状態にしておけば、問題ありません

質問②A、あまりあけると、安定所の職員にあけた理由を聞かれる場合があります、旅行が理由で長期間あけた場合は働く気が無いとみなされ、会社都合は取り消される場合がありますよ、1ヶ月以内に手続きすれば大丈夫ですが

質問③A、説明会に参加すれば、カウント1ですが、求職活動に関してはカウントの仕方が安定所によって異なる場合がありますから、安定所で確認してください

※受給中に旅行すると働く気がないとみなされる場合がありますから、受給終了後の旅行が最善ですが
扶養について
今年の2月末で出産の為退職しました。

2月末までの給料は、合計手取りで、35万弱。
退職金が、約60万。
その後、出産手当金(46万強)を貰い、失業保険の最終認定日が、10月16日です。

残念ながら、就職が決まりそうにないので、最後の失業保険(給付合計約42万)が給付され次第、主人の会社の扶養に入ろうと思っております。
今までは、扶養に入れなかった為、国保、国民年金を払っておりました。

主人の会社の総務の方に、10月末までに、扶養の届け出を提出するよう言われております。

今日までに、上記の収入があったのですが、扶養に入れますでしょうか?
103万、130万超えていますよね?
自分なりに調べたのですが、ややこしくて、訳がわからなくなっちゃいました。
主人の会社の保険は、協会けんぽです。

また、年金事務所などに、私から連絡等しないといけないのですか?

来年の確定申告はどうなりますでしょうか?

お詳しい方、宜しくお願いします。
協会けんぽの場合は月額ですと108333円、日額ですと3611円を超えていると扶養になれません、また過去の収入は問いません。

>2月末までの給料は、合計手取りで、35万弱。

過去の収入は関係ありません、あくまでもこれから先の収入が問題になります。

>退職金が、約60万。

退職金は分離課税と言って給与とは別計算です、しかも最低80万の控除があるのでその金額では課税されません。

>その後、出産手当金(46万強)を貰い、失業保険の最終認定日が、10月16日です。

出産手当金および失業給付金は日額3611円を超えれば支給対象日については扶養になれません。

>残念ながら、就職が決まりそうにないので、最後の失業保険(給付合計約42万)が給付され次第、主人の会社の扶養に入ろうと思っております。
今までは、扶養に入れなかった為、国保、国民年金を払っておりました。

それが正しい処理です。

>今日までに、上記の収入があったのですが、扶養に入れますでしょうか?

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります、税金の扶養については年間の収入が103万までです。
ただし出産手当金や失業給付金は非課税なので2月までの給与が問題になります。

>2月末までの給料は、合計手取りで、35万弱。

手取りではなく交通費を除いた総支給額で示してください。

健康保険の扶養は協会けんぽに場合はあくまでも過去の収入は問題にはなりません、現在の収入が月額で108333円あるいは日額が3611円以下であることです、ですから現在は無収入であれば扶養になれます。

>また、年金事務所などに、私から連絡等しないといけないのですか?

夫の健康保険の扶養になるとき会社に健康保険被扶養者(異動)届を出しますが、そのとき一緒に第3号被保険者変更届を出せばよいので、特に年金事務所に連絡は要りません。

>来年の確定申告はどうなりますでしょうか?

会社から源泉徴収票をもらってください。
確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは源泉徴収票と印鑑と還付は振込みになるのであなたの口座番号等です。

>では、2月末までの交通費を除いた総支給額が、103万を超えていなければ、何も問題なくこれから扶養に入れるということですよね?

そうです、もちろん今後12月までに働けばそれも加えることになります。
失業保険についてお尋ねします
嘱託職員の仕事について10年になる49歳の女性です。通常5年で期間満了なのですが、諸事情により延びてこのたび離職しますが・・離職理由により失業保険をもらえる年月が異なってくるらしいのですが、雇用期間満了理由だと4ヶ月になるのでしょうか?解雇になると9ヶ月もらえるそうなのですが・・・ご存知の方又申請の仕方など詳しく教えてください。
「年齢45歳以上60歳未満・在職期間10年以上20年未満」の場合、自己都合による退職は120日。倒産や解雇による退職は270日となります。
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