失業保険の延長についてわからない事があるのですが、今月で失業保険の受給が
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
個別延長給付の事ですよね。。。

求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。

◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方


◆延長される給付日数は

原則60日分延長されます。

ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。

◆個別延長給付を受けるためには

個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回

※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。

◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。

◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
失業保険は何ヶ月以上働けばもらえますか?
昨年11月25日から働いてるんですが3月いっぱいで辞めるとしたら貰うことはできますか?
正社員は半年、契約等は1年半年です。しかし、自主退職でなく会社都合(倒産など)の場合はこの期間内でも出ますが、満額ではありません。
親を扶養に入れる際の手続きについて。

主人の母親(同居・55歳)が12/20付けで17年勤めた会社を自己都合で退職します。
(部署替えにあい、とっても55歳の女性ができるハズの無い仕事に就かされた)
退職後三ヵ月後の失業保険受給をまたずに給付制限中に再就職するつもりです。
パートで月に10万弱位の中で働こうと考えているそうです。

今後の年収の見込が130万以下なので主人の扶養に入れることができると思うのですが、12/20付けの退社でボーナスや退職金で12月中に130万以上の収入がある予定です。

そうなると、
①12/20に会社で入っていた健康保険の資格消失後、12/21より主人の扶養になるという手続きはできないのでしょうか?

②できないのであればいつから扶養に入れるのでしょうか?1/1から?

③入れるまでの間は少しの間でも国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?

④扶養に入っていても再就職した際、失業保険を受給してない時にもらえる再就職手当はいただけるのでしょうか?

お母さんも保険のことなどに詳しくありません。私も分からない事がたくさんです。
でも、何もしてあげないで会社を辞めさせられたうえに余計なお金を払ったり、もらえる物ももらえなかったりしたら17年間有給もほとんど使わず、出勤率も会社で1番で頑張って働いていたお母さんがかわいそうです。


※お母さんは10年ほど前に離婚していて配偶者はいません。
①、健康保険の被扶養者資格の条件は健康保険組合によって
異なります、ここで間違った回答は出来ませんので、
被扶養者資格を得ようとする健康保険組合でお聞きください

②被扶養者資格を得たときからです

③退職した時点で制度上国民健康保険の加入者です
14日以内に手続きする必要があります

④雇用保険の再就職手当は働いている人には支給されません、
また、雇用保険の受給資格のない人には再就職手当は支給されません
失業保険は今は雇用保険といいます
健康保険の支払いについて質問させてください。
今年の3月末で、会社都合にて会社を退職いたしました。
只今求職活動中で、失業保険をいただいております。

健康保険を任意継続したのですが、保険金額の振り込み用紙が3月・4月・5月分の3カ月分の振り込み用紙が届きました。
3月末での退職ですので、3月分の保険料は会社が半分支払っているのではないのかと思い質問をさせていただきました。
ちなみに、3月分の保険料は、4・5月分よりも2000円程度安い金額で振り込み用紙が入っておりました。

3月分の給与明細はいただいていないのですが、2月までのお給料と金額が一緒でしたので、保険もおそらくお給料から引かれているものと思います。

4月分・5月分の支払いであれば納得できるのですが、3月分の支払いも私がしないといけないのでしょうか?
健康保険は一カ月遅れで支払っているということなのでしょうか?

無知な質問で申し訳ないのですが、ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
貴方の保険料の考え方は、間違ってはいないと思います。
他の方の回答にもあるとおり、資格喪失日がカギですね。

任意継続のほう(つまり健康保険の保険者側)で資格喪失日を間違えることはありませんので、3月分からの保険料の納付書がきたということは、貴方の資格喪失日は、3月○日になっているもの思われます。

この点について、退職された会社に問い合わせるべきでしょう。
会社側が、経費削減のためか、虚偽の届出をしているものと思われます。
会社を退職した際に離職票が発行されると思いますが、離職票が自宅に届くのに10日前後かかると想定し、そこから職安へ失業保険などの各種手続きを行った場合、待期期間が終了する7日を含め、退
職日から待期期間終了まで計何日かかりますか?私事ですが4月から職業訓練校へ行く予定です。ですので、入校までには全ての手続きが完了しなければならず、会社を退職する日にちに困っております。会社を退職する日は何月の何日頃がベストでしょうか?金銭面の事からもできるだけギリギリまで勤めたいと思っております。アドバイス宜しくお願いいたします。
超単純な計算で107日ではないでしょうか?

ですが、訓練に参加するには入校時に最初の7日間の待機後であれば待機解除され入校出来ますが?

あなたの管轄でどの時点で(申込時?選考日?入校時?)受給資格者になっていないと申込受付をしてもらえないのかわからないので、ざっくり計算するのは難しいですね。因みに私の所では申込時に受給資格者になってないといけませんでした。4月より改正されたようなので変わってるかも知れませんが。
申込時にが原則でありましたが、離職票が間に合わなく、失業の状態が確実な場合は会社に退職証明書発行してもらえば仮受付をしてくれるような話も頂きました。これも各ハロワの裁量によるものでしょうね。

仕事をギリギリまでしたい、失業給付金も出来るだけフルに利用したい、色々な思惑の人もいるでしょうが、あなたのようにギリギリまで働きたいというのであれば、早々に待機解除狙いで申込締め切りの日までに7日待機が終わっている状態、退職後10日で離職票が届く状態なら20日もあれば大丈夫ではないでしょうか?その日以前に資格者なっていないといけない所はありませんから。4月初入校ならば2月中旬〜3月初旬までに締切日が設定されてあるかと思います。何も3ヶ月の待機を過ごす必要はありません。

一つ気を付けて頂きたいのがハロワによって?担当者によって?は最初の相談では先ずは就活してみて下さい。それでもダメだった時にまた相談下さい的に受付てくれない事もあるようです。すんなり受付てくれても初日は願書を頂いて写真など揃えるものがありますので後日、願書提出する流れになります。
私の場合は会社都合であって何ヶ月も前から宣告されてましたので相応の就活の実績も残ってましたのでスムーズに受け付けて貰えましたが、前提が就職が困難な者への支援事業なので、就活もしてないのに、いきなり訓練申込?と言われる意味も分かります。
今は訓練希望者が大変多く、昔のように申込を全部受けていたら選考会場が満杯になり会場の変更を余儀無くされるケースもあるようで、ある意味、親身に?相談受け付け窓口で若干振るいに掛けられるようです。もしかしたら人気のある訓練、そうでない訓練とで扱いが違ったりもするかもですね。
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