失業保険給付期間中のアルバイト・手伝いについて質問です。
2日間(20時間以上就業)だけ知人の手伝いをした場合、ハローワークにて失業認定日に提出する失業認定申告書のカレンダーには働いた日を「○」で囲むと思うのですが、正確な就業時間についての申告はどのように申告すればいいのでしょうか?
就労時間は記載しません。

あくまでも、4時間以上(○)、4時間未満(×)だけの申告です。

ちなみに、4時間以上の就労にあった日は不支給となり、所定給付日数は繰り越されます。

<補足について>

週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごとに支給されます。

ただし、就業手当を受給した日は、基本手当日額を受給したものとして扱われ所定給付日数は減ります。

週20時間以上で2日間の短期なら就職したことにはならずに就業手当が該当しますが、申請するか、しないかは自由です。
私病による退職後の任意継続、国民年金、失業保険受給延長について
1.傷病手当金を申請中で退職後の任意継続(健康保険組合)は手続きが完了し2月と3月の保険料は納付済です。しかし、新保険証も受け取っていないし旧保険証もまだ手元にある状況です。どのような扱いになっているのか理解できません。加え2月分の(2月20日まで会社に籍があった)傷病手当金の請求はどこへ請求すればよいのでしょうか。また、退職後の傷病手当金の請求はどこへ請求ばよいのか分かりません。
2.厚生年金から国民年金に変更する場合にはどんな書類を準備すれば良いのでしょうか。
3.失業保険受給延長をするのにはどんな書類を準備すれば良いのでしょうか。
皆様のお知恵をお貸し下さいよろしくお願いします。
>任意継続(健康保険組合)は手続きが完了し

手続き完了期日は、いつでしょうか。これから被保険者証が送付されてくるのではないのですか。旧被保険者証は、退職時に返却するのです。退職後はご自身で「保険者(健康保険組合)」に直接申請することになります。

従前の勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行していただき住所地管轄の「市区役所」へ提出するのです(年金手帳添付)。

離職票持参の上職安窓口で延長手続きの書類を作成します。
質問です。付き合って一年半の彼氏と同棲してます。同棲のため私は仕事を辞め失業保険をもらってました。彼にも、今まで働いてた分ゆっくり休めばいいと言われました。
そんな彼の態度が半年たちだんだん変わってきました。ケンカもよくするようになり、私が今一緒にいるのは同情でいるんじゃないの?と聞いたら案の定そうでした。
仕事をしなくなった私に対し魅力がなくなったと…
私は仕事をやめただけで、変わりなく家のことをやっていました。彼の言葉に甘えて、半年間は家のことをやってそろそろ仕事をしようかと思っていた矢先に彼から前のような感情がなくなったと言われました。
これって彼の言葉を鵜呑みにしていた私がいけなかったのでしょうか…?
今は不景気なので共働きの家庭が非常に多くなっていますが、男の人にしてみれば やはり自分が稼いだお金で家族を養いたいものだと思います。
あなたの彼氏も、当初は見栄やプライドでそう言ったのでしょう。
でも半年たてば愛も落ち着いてきますし、「何で俺一人が頑張って他人を養わないといけないんだ?」となってきます。
家事を全てしているといっても、おそらくマンション住まいでしょうし、ご飯だって洗濯物だって たった2人分です。
私も同棲しており正社員としてフルタイムで働いていますが、家事は全て私が行っています。
それでも時間あまりますよ。
彼が甘い言葉を言った責任はもちろんありますが、あなたは朝から晩まで働いている彼に対し、半年間も罪悪感が無かったのでしょうか・・。

彼はあなたに対して女としてだけでなく、人間として魅力を感じられなくなったのだと思います。
もう修復は不可能かと・・。
同情で一緒にいられても、互いに辛いだけです。
きちんとお礼を言って別れて、また再就職頑張って下さい。
そして、次はちゃんと結婚して出産するまで仕事を辞めないでください。
人生は本当にいろいろとお金がかかりますよ~(++)
彼も、これを気に次からは軽はずみなことを言わないようになると思います。
最近てんかんという 病気が発覚しました。接客業でお客様に迷惑をかけてしまうことや立ち仕事が辛い、拘束時間が長いこともあり3月に退職予定です。
薬は飲んでますがまだ発作があります。
働けない訳ではないのでオフィスワーク希望です。

失業保険で特定受給資格にあてはまるので診断書が欲しいのですが医師にはなんていったらいいでしょうか?
てんかんの病気が発症されたとのことなので、"特定受給資格"ではなく、"特定理由離職者"ではないでしょうか。
※特定受給資格者は、倒産や解雇の場合になります。病気による退職は特定理由離職者になります。

診断書が欲しいとのことなので、掛かりつけの病院(または、てんかんと言われた病院)に行き、
『失業保険手続きの為に医師の診断書が必要なので発行をお願いします。』と言えば分かるかと思います。
失業保険について
何度かこちらにお世話に
なっております!
今回、妊娠を理由に正社員として2年半
働いていた職場を4月で退職しました。
今は同じ職場で、アルバイトとして
まだ在籍していて、少しだけ働いています。
そのアルバイトがいつまで
続くかは未定です。
この場合、失業保険はいまから
手続きしたらもらえますか?
いつまでに手続きしないといけませんか?
会社に聞いてみたほうがいいのか
ハローワークで聞けばいいのか
どちらですか?
また、健康保険証はすぐに会社に
返さないといけませんか?
ちゃんとお金がもらえるのか
とても不安です。
ご回答よろしくお願いします。
〉失業保険はいまから手続きしたらもらえますか?
現に雇用されているわけですから、まだ「失業」していません。

実際に働いているわけですから、離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」であるとも認定されません。
単なる「正当な理由のない自己都合」扱いになります。


〉いつまでに手続きしないといけませんか?

手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」といいます。
受給期間が満了したら、まだ職安に離職票を出していなかろうが、所定給付日数が残っていようが、手当を受ける資格がなくなります。

一方、再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後や育児のため「働ける状態」と認定されない間は手当を受けられません。

離職理由が「妊娠のため」ではないから、3ヶ月の給付制限がつきます。
出産予定日が何月何日だか知りませんが、このままだと、「何も受けられなかった」なんてことにもなりかねません。



救済策として「受給期間の延長」があります。

傷病・妊娠・出産・育児などで当分働けないときは、受給期間を「1年+働けない日数」に“延長”してもらえるのです。
その結果、離職後1年を過ぎてから働ける状態になった場合でも手当を受けることができるようになります。


しかし、あなたはまだ働けていますから「受給期間の延長」の対象にもなりません。
すでに離職後何日か過ぎていますから、受給期間の残りは「1年」を切っています。

延長を解除したあとに3ヶ月の給付制限がつきますから、仮に90日分を受けきろう
と思うなら、受給期間を7ヶ月ぐらい残しておかないと間に合いません。


延長を受けるなら、手続きは、いまのバイトを辞めてから、30日が過ぎた日の翌日から1ヶ月以内です。





〉健康保険証はすぐに会社に返さないといけませんか?
正社員の退職日に健康保険・厚生年金保険を脱退したのなら、もう無効ですから、とっくに返していなければならないはずのものです。

逆に、バイトでも健康保険・厚生年金保険に加入なら、雇用保険にも加入し続けているはずです。
そうであるならまだ「離職」もしていません。
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