中小企業の事務をしております。
所得税の扶養控除について質問です。
①Aさんは常勤職員で入社時に配偶者と子2人Bさん、Cさん(ともに成人)を社会保険の扶養として届けました。つい先日別の会
社で社会保険に加入していたDさんが退職し無職となりました。
今年度は103万以上ですので、扶養控除も社会保険の扶養にもなれません。
ですので、23年の年末調整には関係ありませんよね?
24年は扶養控除も社会保険の扶養にもなれますか?失業保険を受給した場合はどうなりますか?

②Eさんは非常勤で配偶者が障害者です。その配偶者が収入0(103万以下)であれば扶養になれますよね?障害年金は関係ないと考えているのですが…

③Fさんは別の会社に勤めている配偶者の扶養で勤務時間が短く103万以下でしたが、今年度途中から勤務時間が増え130万超えるかもしれません(23年は超えませんが24年は超えるかもしれません)この場合、どの時点でFさんが配偶者の扶養をはずれ、社会保険に加入しなければならないのでしょうか?勤務時間は常勤40時間に対して30時間以下です。

たくさん質問しますが、よろしくお願いいたします。
補足拝見:

Dさんがすぐに再就職するなら全然話は違ってきますが、来年の給与収入が103万円以下なら、扶養控除対象になります。

Fさんは平成23年は103万円を超えない?
ああ、「今年度」と「今年」を混同してしまいました。
個人の税金の話をするときは、「年度」表現はやめて暦年で統一するようお願いします。
今年は配偶者控除です、ごめんなさい。

Fさんに「あなたは月収108,333円超だから、自発的に被扶養者分の健康保険証を返却して国民健康保険・国民年金に加入しなくちゃいけません。 今の勤務時間ではウチの会社では健康保険・厚生年金には加入させて上げられないから」と説明するのも酷ですね。
しかし不正しようとしても、いずれ配偶者の加入している健康保険が被扶養者の検認をしますから、そのときにバレると悲惨なことになるかもしれません。
よくて即日、被扶養者資格を喪失。 最悪の場合には月収が108,333円を上回り始めたときにさかのぼって被扶養者資格剥奪。 その間の医療費の7割を返却させられます。
まあ、やさしい保険者なら130万円をちょっぴり超えたくらいなら「今後気をつけてください」で終わるかもしれませんが。

--------------------------------------------------------------------------

① Dさんも、Aさんの子供なわけですか?

今年の給与収入が103万円を超えていれば、AさんはDさんを平成23年分の扶養控除の対象にする事は出来ません。

しかし御社が加入しているのが全国健康保険協会なら、Dさんの退職の翌日を「被扶養者になった日」としてAさんの健康保険被扶養者にする事が出来ます。
問題になるのは、「扶養になろうとする今から先の1年間の収入」ですから。
もちろん、雇用保険の失業給付の基本手当日額が3,611円を超えるなら、受給中はいったん被扶養者から外さなければなりません。

御社が加入しているのが○○健康保険組合なら、組合によって被扶養者になろうとする人の過去の収入もを問題にしたり、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下でも被扶養者と認めなかったり、給付制限中もダメだったり、いろいろです。
ご加入の健康保険に確認してください。


② 障害年金は非課税で、所得にはカウントしません。

他に給与収入があっても、給与所得控除65万円を引いて所得が38万円以下なら、控除対象配偶者に該当するのは他のケースと同じです。


③ Fさんの配偶者は、今年は「配偶者控除」は使えず、「配偶者特別控除」を使うことになります。

また、Fさんは月収がコンスタントに108,333円を超えるようになった時点で配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。
被扶養者でいられる収入条件は、1月からの累計で考えるのではなく、今現在の通勤手当を含む月収が仮に12ヶ月続いた場合年収130万円未満に納まるかどうか、という考え方をします。
つまりは月収108,333円以下という事です。

30時間以下でもFさんを社会保険に加入させるかどうかは、御社の事業主の判断しだいです。
パート・アルバイトでも一般社員の所定労働日数・所定労働時間の3/4以上の勤務なら社会保険に加入させなければならない、のであって、3/4未満なら加入させてはいけないのではありません。
現に、月に一日、わずか一時間だけ顔を出す役員だって加入出来るのですから。

Fさんが配偶者の社会保険の扶養から外れ、御社で社会保険に加入出来なければ、自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
月収108,333円以下に抑えて被扶養者のままでいる場合に比べて、御社で健保・厚年に加入する場合には125,000円~/月、国保・国年に加入する場合には140,000円~/月くらいは稼がないと、保険料負担が増えるため、むしろ手元に残るお金が少なくなってしまいます。
失業保険と扶養について教えてください。

現在30歳で大卒後から勤めている会社で育児休暇を取得しているものです。
待機児童が多い所謂激戦区に住んでおり、預け先がなかなか見つからないま
ま、育休明け(育休は2年間)まで半年を切ったところで第二子の妊娠が分かりました。

私の勤める会社では、二人続けて育児休暇を取得する例も多くあり、私もできればもう2年間取得させてもらって復帰したいと思っていたのですが、
子どもを一人預けるだけで園が見つからないのに、また2年後子ども二人を保育園に入れることはできるのか…。
育児休暇を取るからには下の子を半年で園に預ける覚悟がいるが、果たしてそうしてまで勤めるという選択をすべきか…。
下の子は0歳児で園が見つかっても上の子が入れるか…。
など色々考え、自分の中で、第二子の妊娠が分かった時点で退職するという選択肢も視野にいれなければならないと思い始めました。

そこで万が一私が第一子育児休暇中に第二子の妊娠を理由に退職した場合、
失業保険の延長手続きをとって、育児が落ち着いたら失業保険をもらいながら求職活動をしたいと思っているのですが、そうなると、

退職後→夫の扶養に入る(夫の会社の健康保険組合に入る)
延長期間明け→夫の扶養を抜ける(国民健康保険に入る)
受給期間明け→夫の扶養に戻る(夫の会社の健康保険組合に戻る)

という流れになるのでしょうか?

失業保険の受給中でも、夫の会社によっては扶養に入ったままでいられることもありますか?
トータルの失業保険の金額が扶養の限度(いくらか不明ですが(^_^;))を超えないという条件は必須ですか?
私の退職理由ですと、給付期間は90日になるのかなと思ったのですが、そうなると日額5千円弱、満額で40万超くらい…。
(過去6ヶ月のボーナスを除く給与から算出するとあったのですが、私の場合直近の6ヶ月は無休です。その場合、育児休暇取得前の給与で計算するということでいいのでしょうか?)
年収の条件はクリアするので、あとは夫の会社次第と言ったところなのでしょうか?

こう言ったことに知識が浅く、見当違いな解釈をしているかもしれませんが、
お詳しい方にお教えいただけたら助かります。
また、こうゆう風にしたら有利であるなど、アドバイスありましたら宜しくお願い致します。
>退職後→夫の扶養に入る(夫の会社の健康保険組合に入る)
延長期間明け→夫の扶養を抜ける(国民健康保険に入る)
受給期間明け→夫の扶養に戻る(夫の会社の健康保険組合に戻る)

上記の通りで合っています。

失業保険(失業等給付)は日額3,611円を超えると扶養にはなれないようです。
年収の条件はクリアしていますが…。
失業等給付の額の算定の仕方は分からないのでアドバイスできません。
すみません。

話は逸れますが私は一人目出産後に仕事を探してもなかなか見つからず大変でした。
質問者様は保育園のことでお悩みのようですが、
今は待機児童を減らす方向で行政が動いていると思います。
それがうまくいくとは限らないのですが、
二人目の育休を取得している間に改善している可能性もなくはないですよね。
辞めちゃうのはもったいないな~と思います。
頑張って下さいね☆
リストラされました
31歳男性会社員年収270万パートです。
昨日突然解雇通告がありました。

パートですが、毎月正社員と同じ時間数仕事をしていました。
(基本給の計算方法は時給制で1100円×176時間という方法でした)
社会保険、厚生年金、雇用保険は正社員と同様加入していました。

①解雇するには1カ月分の給料を支払う必要があると聞きましたが、
私のようなパートでも1カ月分の給料を受け取ることができますか?

②会社が倒産したらすぐに失業保険を受け取れると聞きましたが、
リストラの場合はいつから受け取れますか?
もし11/22に申請したらいつから受け取れますか?

③次に就職したいと思うところへ出す履歴書には○○株式会社解雇と書く義務がありますか?
面接で○○株式会社で解雇されたと正直に言ったほうがいいですか?

よろしくお願いします。
①この場合解雇の理由はわかりませんが、解雇をする場合には少なくとも30日前の予告か、30日以上の平均賃金を支払わなくてはならないとされています。通告された内容が即時であれば30日以上の平均賃金を支払われるべきです。

②会社の倒産と同じく会社都合での解雇の場合は特定受給資格者として取り扱われます。特定受給資格者になると待機期間の後給付制限(3か月)がなく失業手当を受給できます。日数は31歳ですと、保険者期間が5年未満は90日分、5年以上10年未満は180日分、10年以上20年未満が210日分です。11月22日に申請すると7日間の待機後、次の認定日後になりますので、年末ぎりぎりくらいかと想定しますが、私では決めかねますので、このような回答で申し訳ございません。

③面接のときには正直に申し上げた方がよろしいかと考えます。会社都合であるのであれば特に隠す必要性はありません。最悪の場合、嘘をついたことが経歴詐称扱いにされた時に解雇される場合がありますから。

健康保険に加入していたとのことですが、今後の健康保険は任意継続、国民健康保険、被扶養者のいずれかになるかと思いますが、任意継続が国民健康保険を選択する場合、保険料が安い方を選ぶべきであると考え、任意継続は前職で加入していた健康保険の保険料の倍、国民健康保険はお住まいの市町村役場の国保係で教えてくれますので、確認してみてください。ただし任意継続は退職日の翌日から20日以内に手続きが必要になりますので、注意してください。任意継続の手続きはお住まいの都道府県健康保険協会になります。

国民年金の手続きも必要になります。お近くの年金事務所かお住まいの市町村役場の国民年金係へ行きまして併せて手続してください。失業していれば免除申請もできるものと思われますので、窓口で聞いてみてください。
近々会社を辞める予定の26歳女性です。今の職場に勤めて2年10ヶ月なのですが、辞めた後何の手続きをする必要があるのでしょうか?今は会社の方で厚生年金、健康保険入ってもらってるのですが
辞めたら国民年金、国民健康保険の手続き、あと失業保険の手続き等何日以内にしなければならないのでしょうか?あと、失業保険は辞めて何ヵ月後から何ヶ月(期間)、いくら位もらえるのでしょうか?ちなみに退職理由は結婚などではなく自己都合です。
ご質問拝読致しました。

質問者さんのケースの場合、以下の手続きを行う必要があります。

<健康保険>
国民健康保険への加入手続きをして下さい。
(市役所にてお手続き下さい。)
任意継続という手続きもありますが、質問者さんの場合は、国保の
方が保険料は安いと思われます。

<年 金>
国民年金への加入手続きをして下さい。
(市役所にてお手続き下さい。)
厚生年金は、会社退職後手続きの必要はありません。

<雇用保険>
質問者さんの場合は、失業給付期間は90日です。
手続きは、住所地を管轄するハローワークです。
退職日の翌日から1年間の間に受給を行って下さい。
退職後、会社がまず雇用保険の脱退手続きを行い、質問者さん宛に
書類が送付されて来ますので、それを受け取ってからの手続き開始となります。
受け取られたらすぐに手続きを行われるのが宜しいかと思います。
ちなみに自己都合退職との事ですので、金銭受給まで3ヶ月間の
待機期間が課せられます。

<地方税>
退職後、市区役所から書類が届くと思いますので、それに従って
納付手続きを行って下さい。


<確定申告>
退職後、その年に次の就職先が決まれば問題ありませんが、
仕事に就かれなかった場合、確定申告をすることで、給料から控除
された所得税が戻ってくる可能性があります。
申告期間は翌年2/16~3/15です。


以上、ご参考にして頂けますと幸いです。
昨夜のNHKの雇用問題に関する討論番組観ました。

その中で紹介されていたデンマークの失業者対策の試みに、ちょっとばかり羨しさを感じました。


失業保険の受給(最長4年の)期間内に、職業訓練(約300の講座から選択)を受けられるというもの。

日本の現状が余りにも中途半端でお先真っ暗な感がありますので…
経済成長が見込めず斜陽の一途ですから…思い切った政策が必要ですよね?

どう思います?(ΘoΘ)
セーフティーネットに関する制度は、その国に
よって違うのはあたりまえです。

日本の場合は職業訓練や失業給付に力を
入れるのではなく、雇用形態の制度を再構築
する必要があります。

ですので、派遣社員の制度を以前の特定の
業種にするということに戻す。

新しい産業の創出をする。

日本人は勤勉で、働きながらノウハウを
構築する能力があります。

現在の雇用上情勢では、新しい産業を
創出しても育たないと思います。

儲かるのは人材派遣会社だけです。

参考までに
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN