再離職後の失業給付金について~
前職を「自己都合」退職し7日間の待機期間後、再就職(雇用期間限定3ヶ月間)が決まりました。
再就職先を退職する際「会社都合」で給付制限なく手当てをいただけるのでしょうか?
また、再離職の後に再度、失業保険の申請する場合の雇用期間についても教えていただけると助かります。
前職は2年5ヶ月勤めていました。 ※「2年5ヶ月」+「3ヶ月」となるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
前職を「自己都合」退職し7日間の待機期間後、再就職(雇用期間限定3ヶ月間)が決まりました。
再就職先を退職する際「会社都合」で給付制限なく手当てをいただけるのでしょうか?
また、再離職の後に再度、失業保険の申請する場合の雇用期間についても教えていただけると助かります。
前職は2年5ヶ月勤めていました。 ※「2年5ヶ月」+「3ヶ月」となるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
受給期間中に再就職して、再び離職した場合は、再就職先で新しい資格を収得した場合は、あたらしいい資格で受けることになりますが、資格が得られなかった場合は、受給期間内であれば、所定給付日数の残り分が支給されます、新しい資格とは雇用保険に加入して受給資格が出来た場合をいいます、再就職先を離職したというだけでは、受けられるものではありませんし、会社都合はその時の離職理由です
再離職の後に再度、失業保険の申請する場合は上記のとおりです、
前職の被保険者期間は今回受給手続きをしていますので合算されません
再離職の後に再度、失業保険の申請する場合は上記のとおりです、
前職の被保険者期間は今回受給手続きをしていますので合算されません
移住(転職)時期についてアドバイスお願いします。
1歳と4歳がいる4人家族です。
東京から主人の実家がある沖縄へ移住する事に決めました。
ありがたいことに、主人の仕事は紹介してもらえるのですが、地域柄賃金がかなり安いそうです。
決して高給ではない今の給料より15万円は下がりそうです。
という事で、しばらくは税金の支払いに苦労するのは覚悟しておりますが、転職をする時期によって、少しでも税金をおさえられないかな?と思いまして。
何月に転職すれば、多少は税金をおさえられるとか、それほど苦しまないなど、もし案がありましたら教えて頂きたいです!
あと、私はパートをしてまして、移住後は失業保険を頂きたいのですが、昨年の7月まで育休をとってました。
その場合、復帰後から一年勤務しないと失業保険は貰えないでしょうか?
もうすぐ勤務三年になり、雇用保険に加入してます。
教えて頂けると嬉しいです。
1歳と4歳がいる4人家族です。
東京から主人の実家がある沖縄へ移住する事に決めました。
ありがたいことに、主人の仕事は紹介してもらえるのですが、地域柄賃金がかなり安いそうです。
決して高給ではない今の給料より15万円は下がりそうです。
という事で、しばらくは税金の支払いに苦労するのは覚悟しておりますが、転職をする時期によって、少しでも税金をおさえられないかな?と思いまして。
何月に転職すれば、多少は税金をおさえられるとか、それほど苦しまないなど、もし案がありましたら教えて頂きたいです!
あと、私はパートをしてまして、移住後は失業保険を頂きたいのですが、昨年の7月まで育休をとってました。
その場合、復帰後から一年勤務しないと失業保険は貰えないでしょうか?
もうすぐ勤務三年になり、雇用保険に加入してます。
教えて頂けると嬉しいです。
失業手当がもらえるのは、
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が
通算して12か月以上あることが、要件です。
12ヶ月についての算定において
育児休業基本給付金の支給に係る休業期間がある場合
被保険者であった期間に育児休業を取得し、
育児休業基本給付金の支給を受けた期間がある場合、
この期間は算定基礎期間に含めることはできません。
この期間以外で過去2年間に12ヶ月の被保険者期間がある場合には
資格があります。
空白が1年間あった場合にはリセットされるので、
新に1年間加入すれば、失業手当の受給資格が発生します。
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が
通算して12か月以上あることが、要件です。
12ヶ月についての算定において
育児休業基本給付金の支給に係る休業期間がある場合
被保険者であった期間に育児休業を取得し、
育児休業基本給付金の支給を受けた期間がある場合、
この期間は算定基礎期間に含めることはできません。
この期間以外で過去2年間に12ヶ月の被保険者期間がある場合には
資格があります。
空白が1年間あった場合にはリセットされるので、
新に1年間加入すれば、失業手当の受給資格が発生します。
再就職手当をもらえる予定でした。
2月の半ばに退職し、3月の初めにハローワークで手続きをしました。
3月20日からハローワークで見つけた仕事をしていて、失業保険の為に行かなければ行けない日?に行けませんでした。
自分の都合で、4月の半ばで退職してしまったのですが、その職場にハローワークに提出する為の採用証明書を4月末に郵送したのですが、それから返事がなく、何度も連絡をしたのですが、書類の返送はありません。
給与も3月分が5月末に。4月分が今月末にずれ込みました。
その後、何度もやり取りをしたのですが、
「書類が見つからない」
「どこに送ったのか?」
と、結局話が始まらず、どういう形式でもいいから送って欲しいと頼んで、ようやく作成しますとの返信をもらいました。
まだ届いていませんが、来週には届くと思います。
しかし、先日ハローワークに行くと、採用証明書の手続きが終わっていないから、それが終わらないと話にならないと言われました。
再就職手当の申請は、就職してから1ヶ月以内という事を、初めて聞きました。
理由にならないとは思いますが、失業保険の説明会が震災の日で、途中で終了し、知りませんでした…
現在の職場には約1ヶ月前に勤め始めたため、再就職手当の手続きが、書類がない事でダメになりそうです。
この場合、どう頑張っても再就職手当をもらう事はできないのでしょうか?
4月末からお願いし続けて、こちらが内容証明書で給与の支払いを請求して、ようやく動いてくれたのですが、前職の職場に、何かしらの請求もできないのでしょうか?
2月の半ばに退職し、3月の初めにハローワークで手続きをしました。
3月20日からハローワークで見つけた仕事をしていて、失業保険の為に行かなければ行けない日?に行けませんでした。
自分の都合で、4月の半ばで退職してしまったのですが、その職場にハローワークに提出する為の採用証明書を4月末に郵送したのですが、それから返事がなく、何度も連絡をしたのですが、書類の返送はありません。
給与も3月分が5月末に。4月分が今月末にずれ込みました。
その後、何度もやり取りをしたのですが、
「書類が見つからない」
「どこに送ったのか?」
と、結局話が始まらず、どういう形式でもいいから送って欲しいと頼んで、ようやく作成しますとの返信をもらいました。
まだ届いていませんが、来週には届くと思います。
しかし、先日ハローワークに行くと、採用証明書の手続きが終わっていないから、それが終わらないと話にならないと言われました。
再就職手当の申請は、就職してから1ヶ月以内という事を、初めて聞きました。
理由にならないとは思いますが、失業保険の説明会が震災の日で、途中で終了し、知りませんでした…
現在の職場には約1ヶ月前に勤め始めたため、再就職手当の手続きが、書類がない事でダメになりそうです。
この場合、どう頑張っても再就職手当をもらう事はできないのでしょうか?
4月末からお願いし続けて、こちらが内容証明書で給与の支払いを請求して、ようやく動いてくれたのですが、前職の職場に、何かしらの請求もできないのでしょうか?
前の会社の対応がいい加減ですね。こういう時は速やかに最寄りの労働基準監督署に電話して下さい。親切に対応して呉れます。
ハローページで労働局で載ってます。早い方が良いですよ。
補足に付いて。
では一刻も早く、監督署に貴方が直接出向いて下さい。貴方本人が動かなければ何も進展しません。
最補足。
前の会社からの書類を待って居ないで、監督署に行って下さい。大丈夫、出ます。
ハローページで労働局で載ってます。早い方が良いですよ。
補足に付いて。
では一刻も早く、監督署に貴方が直接出向いて下さい。貴方本人が動かなければ何も進展しません。
最補足。
前の会社からの書類を待って居ないで、監督署に行って下さい。大丈夫、出ます。
失業保険について教えてください。なにか救済措置はないでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
失業保険について教えてください。主人52歳2012年3月にウツ病のため28年勤務した会社を退職(希望退職者制度を利用したので会社都合にて退職)しました。4月から傷病手当金を受給し17か月後の2013年9月に再就職しました。失業保険は延長申請しており受給せずにて再就職。しかし再就職した会社では営業のプレッシャーがキツくてウツ病が再発しそうと再び離職したいと言い出しました。現在の会社には4か月程しか在籍しておりません。今のところ無遅刻無欠勤。現在の勤務期間では失業保険もウツ病再発時に傷病手当金も受給資格はないかと思いますが大学生の息子もあり収入確保のため28年雇用保険を支払い続けていた救済措置のようものは何か有りませんでしょうか?
以下のことを前提として回答します。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
・28年勤務した会社(以下、A社)の「希望退職社制度」というのが、厚労省が定めた特定受給資格者の判断基準(措置の導入が離職前1年以内で、かつ、募集期間が3ヶ月以内のもの)に該当し、これによりご主人がA社離職時において特定受給資格者であると仮定。
・「4月から傷病手当金を受給し」というのが、健康保険の傷病手当金と仮定。(つまり、雇用保険の傷病手当ではないと仮定)
・「失業保険は延長申請しており」というのが、雇用保険の受給期間延長手続きのことで、雇用保険の基本手当の支給は受けていないと仮定。(つまり、所定給付日数は未消化と仮定)
・職歴は次の通りと仮定。
2012.3月末 A社を離職(ここまで各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
↑↓(この間17ヶ月は、疾病による遡及延長が認められると仮定)
2013.9月1日 B社に再就職
↑↓(この間5ヶ月は、各月11日以上賃金の支給があったと仮定)
2014.1月末 B社を離職
これらのことから、雇用保険法の基本手当を受けるための決まりを順に見ていきます。
・1月末にB社を離職した場合、雇用保険の算定対象期間は基本の12ヶ月(特定受給資格者の場合)+17ヶ月(疾病による遡及延長日数)=29ヶ月となり、この間に通算して6ヶ月以上の算定基礎期間があるので(A社の7ヶ月+B社の5ヶ月)、基本手当の受給資格がある。
・ご主人はA社離職の時点で52歳で、かつ28年の勤務歴があるので、受給期間は1年+30日(45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の場合)。
・離職日年齢が45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上なので、所定給付日数は330日。(個別延長給付が認められた場合は+30日。ただし、個別延長給付の対象期間と特定受給資格者であることは条件を満たしているが、状況からみて「公共職業安定所長が省令で定める基準」に合致しないので、たぶんムリ)
・B社離職の時点でB社の在籍期間は5ヶ月なので、新たな受給資格は発生しない。
・よって、A社離職時に取得した受給期間は喪失しないので、受給期間の残りは7ヶ月+30日。所定給付日数は330日のまま。
簡単に言うと、B社の在籍期間が短いために、新たな受給資格が得られないことが幸いして、A社を離職したときの受給資格によって基本手当が受けられるということです。
その受給期間は約240日で、所定給付日数は330日です。
この場合、受給期間の方が短いので、失業認定によって基本手当がもらえるのは最大約240日となります。
実際には失業認定された日だけが支給対象なので、約240日分が全部もらえるわけではありません。また、B社を退職するとき、正当な理由がない自己都合退職の(つまり、うつ病が再発したための退職ではない)場合、離職理由による給付制限(3ヶ月)を受けるので、これと待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約143日になります。
なお、特定理由離職者として認められた場合は自己都合退職であっても離職理由による給付制限(3ヶ月)は除外されるので、待機期間の7日を差し引くと、実際に支給が受けられる最大日数は約233日になります。
特定理由離職者とは、「体力の不足、心身の障害、疾病、(中略)により離職した者」などが該当します。しかし、ご主人の場合はうつ病が再発したわけではないので、通常の自己都合退職になるはずです。
以上、雇用保険に関しては、上記の基本手当の試算が正しいかどうかを含めて居住地のハローワークに確認してください。
最後に、健康保険の傷病手当金ですが、原則として同じ疾病で二度の支給を受けることはできません。仮に認められたとしても最大18ヶ月なので、すでに17ヶ月の支給を受けていますから、ほぼ0ということになります。
失業手当の受給額について
私は12年勤めた会社を結婚のため、9月末に退職しました。
(会社が寿=退社という体質のため、やむなく)
しかし、人事の関係で、来年3末までは、
パートとして続けて勤務することになっております。
そのことに対して、無職になることを免れたとほっとしたのですが、
しかしパートは時給のため、
給料は正社員のときより4割ほど減りました。
もちろん、ボーナスなどもありません。
それは判っていたので、割り切れるのですが、
その後のことを考えたとき、
ふと失業手当はどうなるんだろうと疑問に思いまして、、、
失業手当の額というのは、
退職した半年前までの給料の額に関係すると聞きました。
また、一旦退職したので、勤務年数もチャラ??
なのでしょうか??
長い間、失業保険を払ってきたので損はしたくありません。
このような場合、私の失業手当はどうなるのでしょうか??
また損をしないためにはどうしたらいいのでしょうか、、、
詳しい方、教えてください!!!
私は12年勤めた会社を結婚のため、9月末に退職しました。
(会社が寿=退社という体質のため、やむなく)
しかし、人事の関係で、来年3末までは、
パートとして続けて勤務することになっております。
そのことに対して、無職になることを免れたとほっとしたのですが、
しかしパートは時給のため、
給料は正社員のときより4割ほど減りました。
もちろん、ボーナスなどもありません。
それは判っていたので、割り切れるのですが、
その後のことを考えたとき、
ふと失業手当はどうなるんだろうと疑問に思いまして、、、
失業手当の額というのは、
退職した半年前までの給料の額に関係すると聞きました。
また、一旦退職したので、勤務年数もチャラ??
なのでしょうか??
長い間、失業保険を払ってきたので損はしたくありません。
このような場合、私の失業手当はどうなるのでしょうか??
また損をしないためにはどうしたらいいのでしょうか、、、
詳しい方、教えてください!!!
パート勤務で雇用保険に加入していれば10月~3月の6ヶ月間と前職の正社員の時の雇用保険被保険者期間が通算できます。ですから12年と6ヶ月になります。
あなたの場合は自己都合退職になるようですので12ヶ月の雇用保険期間が必要ですから通算しなければなりません。
また、自己都合退職では給付制限3ヶ月が付きますから申請してから受け取るまでに3ヶ月半~4ヶ月くらいかかってしまいます。
給付日数は20年未満ですから120日あります。
日額はどの位かというと、過去6ヶ月の税込み賃金合計を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。
賃金が低くなっていると思いますので70%くらいは支給されると思います。ご自分で計算してみて下さい。
あなたの場合は自己都合退職になるようですので12ヶ月の雇用保険期間が必要ですから通算しなければなりません。
また、自己都合退職では給付制限3ヶ月が付きますから申請してから受け取るまでに3ヶ月半~4ヶ月くらいかかってしまいます。
給付日数は20年未満ですから120日あります。
日額はどの位かというと、過去6ヶ月の税込み賃金合計を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。
賃金が低くなっていると思いますので70%くらいは支給されると思います。ご自分で計算してみて下さい。
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