失業保険についてお聞きしたいのですが、障がい者なので、年内は失業保険を受給できるのですが、再就職が決まって、もしすぐに辞めてしまった場合はもう貰えなくなるのでしょうか?
雇用保険の手続きをして受給資格者になって、待期期間7日間が過ぎ再就職が決まった場合という設定で言いますと、
その再就職先をすぐに辞めてしまった場合は退職証明書をハローワークに出して再度元の受給者に戻って受給はできます。
ただ、再就職手当は無理です。
その再就職先をすぐに辞めてしまった場合は退職証明書をハローワークに出して再度元の受給者に戻って受給はできます。
ただ、再就職手当は無理です。
失業保険の受給開始について
先日説明会が終了し、自己都合での退職なので、3ヶ月の給付制限があります。
ハローワークで頂いた紙に
2/25 求職申込日
3/3 待機満了日
3/4 待機満了日
の翌日
3/25 初回認定日
6/3 給付制限満了日
6/4 給付制限満了日の翌日
6/16 次回認定日の前日
6/17 次回認定日
と書いてあり、2/25から6/3までが支給されない期間、6/4からが支給開始期間と書かれています。
3/25に初回認定日に行きますが、3ヶ月の給付制限があるので、3/25にはお金は支給されないと理解していいのでしょうか。
6/17の認定日の際には、いつからいつまでの分が後日振込になるのでしょうか。
3ヶ月の給付制限があるのに3/25に初回認定日があるのは何故でしょうか。
宜しくお願いします。
先日説明会が終了し、自己都合での退職なので、3ヶ月の給付制限があります。
ハローワークで頂いた紙に
2/25 求職申込日
3/3 待機満了日
3/4 待機満了日
の翌日
3/25 初回認定日
6/3 給付制限満了日
6/4 給付制限満了日の翌日
6/16 次回認定日の前日
6/17 次回認定日
と書いてあり、2/25から6/3までが支給されない期間、6/4からが支給開始期間と書かれています。
3/25に初回認定日に行きますが、3ヶ月の給付制限があるので、3/25にはお金は支給されないと理解していいのでしょうか。
6/17の認定日の際には、いつからいつまでの分が後日振込になるのでしょうか。
3ヶ月の給付制限があるのに3/25に初回認定日があるのは何故でしょうか。
宜しくお願いします。
3/25には入金されません。
6/17には、6/4~6/16の13日間のうち、失業していた日について支給されます。
失業認定日というのは、単に失業保険を支払う日というのではなく、何月何日から何月何日までは失業状態が続いていた、ということを確認する日なのです。
その期間中に支給可能な日、つまり失業しており1日4時間以上のバイトもパートもしておらず(4時間未満や内職なら減額計算)、かつ待期にも給付制限にも受給期間満了日にも引っかからない日、というのがあれば支給する訳です。
3/25は、待期満了がされたかどうかを確認するだけになりますが、これに来ないと待期が満了したことにならず(なにせ確認ができないので)、つまり給付制限などのスケジュールも全く進まず、仮に6/17に来ても1銭も支払えないことになります。
6/17には、6/4~6/16の13日間のうち、失業していた日について支給されます。
失業認定日というのは、単に失業保険を支払う日というのではなく、何月何日から何月何日までは失業状態が続いていた、ということを確認する日なのです。
その期間中に支給可能な日、つまり失業しており1日4時間以上のバイトもパートもしておらず(4時間未満や内職なら減額計算)、かつ待期にも給付制限にも受給期間満了日にも引っかからない日、というのがあれば支給する訳です。
3/25は、待期満了がされたかどうかを確認するだけになりますが、これに来ないと待期が満了したことにならず(なにせ確認ができないので)、つまり給付制限などのスケジュールも全く進まず、仮に6/17に来ても1銭も支払えないことになります。
失業保険の受給期間延長について教えてください
1年前に妊娠出産の為に会社を辞め、失業保険の受給期間延長手続きをとりました。
まだ、しばらくは育児に専念しようと思っているのですが、延長はいつまで出来るのですか?何か手続きが必要ですか?
また、働こうと思ったときにすぐに失業保険はもらえるのでしょうか?
1年前に妊娠出産の為に会社を辞め、失業保険の受給期間延長手続きをとりました。
まだ、しばらくは育児に専念しようと思っているのですが、延長はいつまで出来るのですか?何か手続きが必要ですか?
また、働こうと思ったときにすぐに失業保険はもらえるのでしょうか?
離職から3年又は子が3歳になるまでのうち、短い方のはず。
限度は書類に書いてなかったですか?
受給期間延長を90日以上受け、働ける状態であると認定されたら、すぐに基本手当の支給対象になります。
実際の支給は、当然、次の認定日の後ですが。
限度は書類に書いてなかったですか?
受給期間延長を90日以上受け、働ける状態であると認定されたら、すぐに基本手当の支給対象になります。
実際の支給は、当然、次の認定日の後ですが。
努めていた会社から退職勧奨を受けました。
自己都合ではないので「失業保険がすぐにでます。180日間」と言われ応じました。
退職日をどうするか今決めかねてます。本来、自分の権利である有給休暇をすべて消化してやめるべきなのか?
有給を残して今月いっぱいでやめるべきなのか?有給は33日残ってます。すべて使って辞めるとすると4/23日となります。
それとも今すぐやめてしまうべきなのかです。失業保険の給付額を考えるとどうなのでしょう?
出張に出ていたため今年1月分までは総額約44~45万の月収でしたが、2月半ばから会社事務所待機となり2月分、3月分は激減すると予想されます。
ちなみに月末締めの15日支払いです。失業保険の給付額は過去6ヶ月前にさかのぼって算出されると聞きました。
なお、健康保険で通院中ということと、子供が高校入学、中学で家庭調査票の提出がありますので(失業中とは書けません)、そのへんを考慮すると
どういった手立てがベストなのでしょう?
自己都合ではないので「失業保険がすぐにでます。180日間」と言われ応じました。
退職日をどうするか今決めかねてます。本来、自分の権利である有給休暇をすべて消化してやめるべきなのか?
有給を残して今月いっぱいでやめるべきなのか?有給は33日残ってます。すべて使って辞めるとすると4/23日となります。
それとも今すぐやめてしまうべきなのかです。失業保険の給付額を考えるとどうなのでしょう?
出張に出ていたため今年1月分までは総額約44~45万の月収でしたが、2月半ばから会社事務所待機となり2月分、3月分は激減すると予想されます。
ちなみに月末締めの15日支払いです。失業保険の給付額は過去6ヶ月前にさかのぼって算出されると聞きました。
なお、健康保険で通院中ということと、子供が高校入学、中学で家庭調査票の提出がありますので(失業中とは書けません)、そのへんを考慮すると
どういった手立てがベストなのでしょう?
失業手当は退職前半年間に支給された給与の平均額の6割ぐらい貰えます。
退職勧奨と言うことなら会社都合で申請後すぐに受給できると思いますが
どの時期に退職されようが支給日数は変わりません。
ただ退職後いつまでも手続きをしなければ支給日数が減ることになるので注意して下さい。
ですから貴方が年休を使ってから退職をとお考えなら取得後でもいいのですが会社が退職勧奨するということは今月一杯と考えるのが妥当です。
健康保険については在任中手続きをすることで退職後2年間使用することができます。
現在通院中ということを考えればその制度の利用をお勧めします。
ただ在職中は会社の方で保険料の一部を負担しますが退職後は全額を貴方が負担することになります。
もし国民健康保険にされる場合は奥さまが専業主婦であった場合その分も負担することになるわけです。
私も3月末で自然退職なのですが今まで休職中で収入がないため家族や私は通院中でも国民健康保険の方が負担は少ないと言われております。
うちも4月から子供が中学ですので調査票を書くことになりますが無職でも
仕方ないと家内と話しています。
あまり参考になりませんが取り急ぎご返答まで
退職勧奨と言うことなら会社都合で申請後すぐに受給できると思いますが
どの時期に退職されようが支給日数は変わりません。
ただ退職後いつまでも手続きをしなければ支給日数が減ることになるので注意して下さい。
ですから貴方が年休を使ってから退職をとお考えなら取得後でもいいのですが会社が退職勧奨するということは今月一杯と考えるのが妥当です。
健康保険については在任中手続きをすることで退職後2年間使用することができます。
現在通院中ということを考えればその制度の利用をお勧めします。
ただ在職中は会社の方で保険料の一部を負担しますが退職後は全額を貴方が負担することになります。
もし国民健康保険にされる場合は奥さまが専業主婦であった場合その分も負担することになるわけです。
私も3月末で自然退職なのですが今まで休職中で収入がないため家族や私は通院中でも国民健康保険の方が負担は少ないと言われております。
うちも4月から子供が中学ですので調査票を書くことになりますが無職でも
仕方ないと家内と話しています。
あまり参考になりませんが取り急ぎご返答まで
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